大学の教職員の場合 有機溶剤を含む危険な化学薬品を、大学の教職員が扱う場合は、採血などの特殊健康診断が労働安全衛生法で義務付けられています。化学薬品を肺に吸い込んだり、化学薬品が皮膚に付着したりした時に起こり得る症状や臓器障害を定期的に検査して、気づかれていない実験・業務事故や慢性的なばく露を早期に見つけるのが目的です。検査結果に問題があれば、精密検査をして必要な処置や治療に誘導します。これにより、不適切な実験環境や安全管理の不備を早めに見つけることができれば、実験環境や職場環境を改善することができます。
大学生の場合 ところが、実験や研究で危険な化学薬品を扱う学生については、採血検査などを義務付ける法律が存在しません。そのため、化学薬品(有機溶剤を含む)を取り扱う学生に対する、定期的な特殊健診の実施状況は、全国的には各大学で様々です。
学生特殊健康診断について 保健管理センターでは、年1回行っております学生定期健康診断の時に、化学薬品(有機溶剤を含む)を扱う学生で希望する方に、採血検査を行う必要があると考えております。
学生定期健康診断の際に使用する記録用紙(チェックリスト)の裏面で、希望者の確認をしますので、自分が該当すると思った方、あるいは有機溶剤などのばく露を受ける可能性のある方で、採血検査を希望する方は「希望する」にチェックを入れてください。